山本行政書士事務所では、以下の許可申請の代行を行なっております。

飲食店やレストランなど食品を取り扱う業は、衛生確保が重要となります。
そのため営業を始めるときには「食品衛生法」にもとづく都道府県知事の許可が必要です。
比較的少ない資本で独立開業が可能。
少数精鋭で飲食店などの事業を展開できる。
現金商売であり、日々の成果を確かめやすい。

【許可の種類】
飲食店営業 喫茶店営業 その他食品製造業など

【許可の要件】
1.都道府県知事の定める「施設の基準」(店舗・製造所の設備の基準)に適合していること。
2.食品衛生責任者がいること(栄養士 調理師 製菓衛生師 食鳥処理衛生管理者
船舶料理師 食品衛生指導員 食品衛生責任者養成講習会受講終了者等)

 

宿泊料を受けて、人を宿泊させる場合は、旅館業法に基づく許可が必要となります。
旅館業法には、構造設備によって、
ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業の種別があります。

カプセルホテル・ウィークリーマンション・ペンション・民宿等の営業をする場合にも
旅館業許可が必要になります。

【許可の種類】
1.ホテル営業 洋式構造設備の施設を設けた宿泊営業
2.旅館営業 和式構造設備の施設を設けた宿泊営業
3.簡易宿所営業 多数人共用の施設を設けた宿泊営業
4.下宿営業 1か月以上の期間単位宿泊料を受ける宿泊営業

【申請の要件】
玄関帳場フロントに類する設備を有する事。
換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有する事。
適当な数の浴室/シャワー室、洗面設備、暖房設備があること
水洗式便所があり、男子用及び女子用の区分があること
旅館業施設が学校敷地の100m区域内にある場合は、
客室または遊技ホールの内部を遮ることができる設備を有すること

①ホテル営業の場合 ②旅館営業の場合
・客室の数が10室以上
・客室の床面積は9㎡以上
・客室の数は、5室以上
・客室の床面積は7㎡以上

 

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受け、
派遣先のための労働に従事させることを業として行うことをいいます。
人材派遣業とも呼ばれています。

【申請の種類】
登録や臨時・日雇の労働者を派遣する一般労働者派遣事業と常用労働者だけを派遣する
特定労働者派遣事業があります。
特定労働者派遣事業者が一般労働者派遣事業を行うことはできません。
一般労働者派遣事業許可 臨時・日雇いの労働者を派遣する事業。
一般的な登録型 特定労働者派遣事業届出
常時雇用される労働者(自社の正社員)を派遣する形態

【申請の要件】
・労働者派遣事業における個人情報保護規定を置いていること。
・派遣事業を的確に遂行するに足りる財産や能力を有すること。
・事業所が好ましくない場所に位置せず、20㎡以上あること。
その他にも、労働保険・社会保険に加入していることや
雇用管理経験のある派遣元責任者を配置する必要があります。

風俗営業とは、客に飲食や接待等をし、一定の設備で遊興させる営業のことをいいます。
キャバレー・ディスコ・クラブ・ゲームセンターなどが一般的に含まれます。
風俗営業は許可制です。各都道府県の公安委員会の許可を受けなければ営業できません。

【営業の種類】
1号 キャバレー等 ダンスをさせる、接待飲食営業
2号 料理店、クラブ等 接待遊興飲食をさせる営業
3号 ディスコ/ナイトクラブ ダンスをさせる、飲食営業
4号 ダンスホール等 ダンスホール営業
5号 低照度飲食店 照度10ルクス以下で営むもの
6号 区画席飲食店 見通し困難、5平方メートル以下の客席営業
7号 マージャン/パチンコ屋 まあじやん屋、ぱちんこ屋営業
8号 ゲームセンター等 ゲームセンター・アミューズメントセンター


【許可の要件】
客室の床面積の基準
1、3、4号営業・・・66平方メートル以上
2号営業 ・・・ 16.5平方メートル以上(和風は9.5平方メートル以上) 営業所外部から客室が見えないこと(7、8号営業は除く)。
客室に、見通しを妨げる設備がないこと(6号営業は除く)。
善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
客室の出入口に施錠の設備がないこと。
騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。
ダンスをする踊り場がないこと(1、3、4号営業は除く)。

スナック等で深夜にお酒を提供する場合には、深夜酒類提供飲食店営業開始届も必要となります。
但し接待はできません。風俗営業許可の場合と同じく、地域規制があります。

 

無店舗型性風俗特殊営業とは、住居や宿泊施設で異性の客の性的好奇心に応じて接触するサービスを提供する営業(デリバリーヘルス)です。
営業開始するには公安委員会への届出が必要です。
公安委員会に営業届を行い、届出確認書を事務所に備え、関係者から提示を求められたら直ちにそれを提示する義務があります。

【届出のまえに】
以下の書類が必要です。
営業所等の使用について権原を有することを証明する書類
営業所等の平面図・周囲の略図 営業所等の賃貸借契約書/使用承諾書等がある場合にはその内容をよくご確認ください。
例えばデリヘルの場合は、
【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第7項第1号】の
営業の事務所/待機所としての使用を許可するというように記載されている必要があります。

受付所(サービス内容を説明して注文を受けるために客を立ち入らせる施設)や待機所(派遣従業者を待機させる施設)を設ける場合には、届出書にその旨と所在地を記載する必要があります。

また、受付所については、店舗型ファッションヘルスとみなして、営業禁止地域等の規制が適用されます。
営業開始届出書を提出していない者が営業を営む目的をもって広告宣伝をすることは禁止されています。
ビラだけでなく、デリヘルの雑誌・新聞広告、ホームページの公開も規制対象となります。

広告関係業者の方は、必ず、届出確認書の提示を求めて、相手が届出業者であるかを確認するようにしてください。