風俗営業とは、客に飲食や接待等をし、一定の設備で遊興させる営業のことをいいます。
キャバレー・ディスコ・クラブ・ゲームセンターなどが一般的に含まれます。
風俗営業は許可制です。各都道府県の公安委員会の許可を受けなければ営業できません。
| 【営業の種類】 |
| 1号 |
キャバレー等 |
ダンスをさせる、接待飲食営業 |
| 2号 |
料理店、クラブ等 |
接待遊興飲食をさせる営業 |
| 3号 |
ディスコ/ナイトクラブ |
ダンスをさせる、飲食営業 |
| 4号 |
ダンスホール等 |
ダンスホール営業 |
| 5号 |
低照度飲食店 |
照度10ルクス以下で営むもの |
| 6号 |
区画席飲食店 |
見通し困難、5平方メートル以下の客席営業 |
| 7号 |
マージャン/パチンコ屋 |
まあじやん屋、ぱちんこ屋営業 |
| 8号 |
ゲームセンター等 |
ゲームセンター・アミューズメントセンター |
【許可の要件】
客室の床面積の基準
1、3、4号営業・・・66平方メートル以上
2号営業 ・・・ 16.5平方メートル以上(和風は9.5平方メートル以上)
営業所外部から客室が見えないこと(7、8号営業は除く)。
客室に、見通しを妨げる設備がないこと(6号営業は除く)。
善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
客室の出入口に施錠の設備がないこと。
騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。
ダンスをする踊り場がないこと(1、3、4号営業は除く)。
スナック等で深夜にお酒を提供する場合には、深夜酒類提供飲食店営業開始届も必要となります。
但し接待はできません。風俗営業許可の場合と同じく、地域規制があります。
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