山本行政書士事務所では、以下の許可申請の代行を行なっております。

離婚は当事者が合意すれば成立しますが、親権、慰謝料、養育費、
面接交渉権などの問題が関わってきます。

離婚協議書を強制執行認諾文言付きの公正証書で作成しておけば
法律トラブルを未然に回避することができます。
協議離婚届出後も、離婚給付や養育費の支払い等の合意事項を内容とする
公正証書(離婚公正証書)を作成することはできます。

【離婚公正証書作成のメリット】
離婚協議書を「公正証書」で作成すれば、契約違反があったとき直ちに強制執行できます。
養育費の未払い分についても裁判を経ることなく確保することができます。

慰謝料を滞納されている、養育費を払ってくれない。

こうしたことにならないために離婚協議書を公正証書にします。

裁判になることがあっても公正証書は法律専門家の書類ですから強力な証拠力があり、
裁判所での強力な資料にもなります。
公証役場に原本が保管されていますので、紛失しても安心です。

【離婚協議書作成のまえに】
1、親権の取り決め
親権は子供を引き取り養育する権利です。
養育費と関係していますので当事者の間で慎重に取り決めておく必要があります。

2、子供との面接交渉権
子供を引き取らなかった側の親が子供と接見面会することは認められています。
月に何回どこで会わせるかなどを取り決めます。

3、慰謝料の有無
離婚に伴い請求できるとは限りません。
不倫や暴力等がある場合には認められますが、性格の不一致等の場合は認められません。

4、養育費の支払条件
親が子供に対して支払うという認識が必要です。
金額だけでなく支払期間や方法なども具体的に決める必要があります。

 

遺言は、特別に配慮したい人がいる場合や
遺産分割が難しいと予想される場合などに作成します。
公正証書は公証人が作成する文書です。
公正証書遺言作成には2人の証人が必要です。遺言者の死後、検認手続が不要となります。

【遺言公正証書のメリット】
遺言者が死亡したとき、他の相続人の同意なく、
銀行預金の解約・払戻し等の手続ができます。
不動産登記手続も容易です。
遺言書の原本は、公証役場が保管します。
紛失・隠匿・破棄・偽造などの心配がありません。

【遺言書作成のまえに】
公正証書遺言作成のためにご用意していただく書類
遺言者の戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
遺贈が存在する場合には、その人の住民票の写し
不動産の登記簿謄本及び固定資産評価証明書
遺言者の印鑑証明書
預貯金の通帳コピー
当事務所の行政書士が証人となります。

公証役場にて遺言者が公証人に遺言の趣旨を口述します。
公証人がこの口述を筆記して、遺言者と証人に読み聞かせて閲覧させます。
この後、遺言者・証人・公証人が署名押印して完成します。

 

相続財産の分割は遺言書がある場合にはそれに従います。
遺言がない場合には遺産の共有という法律関係が生じますが、
単独所有に移行させるには、誰がどの財産を相続するかを
話し合って決めなければなりません。

この手続が遺産分割協議です。

法定相続分は配偶者1/2、子ども1/2です。
ただ、相続人間の話し合いで了承されれば、どのような割合にでもできます。
話し合いで決められた配分を書面にしたのが遺産分割協議書です。

【遺産分割協議書作成のまえに】
遺産分割は相続人全員の合意が必要です。
相続人間で協議が調わない場合は家庭裁判所の調停・審判で決めることになります。
遺産分割の効力 遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生じます。
ただし、不動産を相続したときには登記をしなければ
第三者に対して自己の権利の取得について対抗できません。

契約というと難しいことのように思われますが、物を買うのも借りるのも全て契約です。契約書がなくても口約束で契約は成立します。
しかし、口約束は契約の存在や内容について「言った、言わない」の問題が発生します。
こうした事態を予防するために契約書を作成しておくことが重要です。

【契約書作成のメリット】
契約書作成のメリットとしては、以下のことが考えられます。

1、契約を書面化することで契約内容が明確になります。
2、紛争が裁判に発展したときの重要な証拠になります。
3、公正証書にしておけば強制執行も可能です。

きちんとした契約書を作成し交わしておけば、
契約内容の履行請求・損害賠償請求・契約の解除などがスムーズに行えます。

【契約書作成のまえに】
契約書の書式は原則自由ですが、公序良俗に反するものや
相手方が一方的に不利になる契約は無効になることもあります。

【契約書の種類】
土地賃貸借契約書、建物賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書、販売委託契約書、
雇用契約書、労働者派遣基本契約書、秘密保持契約書、業務委託契約書など
様々な契約があります。

公証役場で確定日付をとっておくと、その契約証書は第三者に対して、
その作成日について完全な証拠力を有します。
契約書の作成には、書式と法律知識が要求されるだけでなく、
作用・状況対処・紛争対処などを総合的に検討する必要があります。

 

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。
公正証書には、遺言公正証書、金銭の貸借、建物などの賃貸借に関する契約書、
離婚に伴う慰謝料・養育費の支払いに関する書類などがあります。

裁判所の確定判決を得たのと同様の効果をもつ強力な書類です。

【公正証書の作成が求められる契約】
金銭消費貸借契約により約定した金銭の支払いをしないときは、
強制執行認諾条項を入れることで、訴訟を提起しなくても、
不動産や動産、給料などの財産を差し押さえることができます。

定期借地権契約では、公正証書にすることによって、存続期間50年以上の借地権について、
契約更新がない、存続期間の延長がない、
建物買取請求をしないという特約をつけることができます。
事業用借地権契約は公正証書によってする必要があります。

その他にも、リース・レンタル契約、遺言、任意後見契約,遺産分割協議、
離婚、尊厳死に関する宣言などの例があります。

 

内容証明とは、手紙の一種であり、差し出した日付、差出人の住所・氏名、
宛先の住所・氏名、文書に書かれた内容を、郵便事業株式会社(通称: 日本郵便)が
証明してくれる一般書留郵便物のことをいいます。

内容証明に付加して利用出来るサービスには、
速達郵便や本人限定郵便、配達日指定、配達証明、引受時刻証明、などがあります。

紛争の事前防止や一定の法律効果の発生の為に利用されることが一般的であり、
配達された日(相手が受け取った日)が重要な意味を持つので、
通常は「配達証明」を付けて利用されます。

【内容証明の目的】
1・法的根拠や要件を満たす。
2・後々の証拠保全や権利義務明確化。
3・内容証明自体で問題解決をするため。

【内容証明のよく使われる具体例】

消費者生活や隣近所の問題に関するもの
相続に関するもの
離婚・離縁・婚姻生活 その他に関するもの
損害賠償に関するもの
雇用・労働・人事に関するもの
契約・一般取引に関するもの
貸金・保証人等に関するもの
その他債権債務関係に関するもの
担保に関するもの
不動産の賃貸借に関するもの
不動産の売買等に関するもの
会社・株式等に関するもの